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2020年 9月 8日
有限会社 AZUMAにおける新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン

一般社団法人 日本経済団体連合会の新型コロナウイルス感染予防対策ガイドラインを参考に以下の通り、有限会社AZUMA(以下、弊社)の新型コロナウイルス感染予防対策ガイドラインを実施する。

【講じるべき具体的な対策】

(1)感染予防対策の体制
・経営者が率先し、新型コロナウイルス感染防止のための対策の策定・変更について検討する体制を整える。
・感染症法 、新型インフルエンザ等対策特別措置法等の関連法令上の義務を遵守するとともに、労働安全衛生関係法令を踏まえ、衛生委員会や産業医等の産業保健スタッフの活用を図る。
・国・地方自治体・業界団体などを通じ、新型コロナウイルス感染症に関する正確な情報を常時収集する。

(2)健康確保
・出勤前に、体温や新型コロナウイルスへの感染を疑われる症状の有無症状の有無を確認させる。体調の思わしくない者には各種休暇制度の取得を奨励する。また、勤務中に体調が悪くなった場合は、必要に応じ直ちに帰宅し、自宅待機とする。
・発熱などの症状により自宅で療養することとなった者は毎日、健康状態を確認した上で、症状がなくなり、工場長に相談の上、職場復帰とする。症状に改善が見られない場合は、医師や保健所への相談を指示する。

(3)通勤
・自家用車など公共交通機関を使わずに通勤できる従業員には、道路事情や駐車場の整備状況を踏まえ、 通勤災害の防止に留意しつこれを承認することが考えられる。

(4)勤務
・始業時、休憩後始業時、休憩後を含め、定期的な手洗いを徹底する。このために必要となる水道設備や石けんなどを配置する。
・勤務中のマスクなどの着用を促す。特に、複数名による共同作業など近距離、接触が不可避な作業工程ではこれを徹底する。ただし、熱中症にも対処し、2m以内に人がいない場合は適時マスクを外すことは良しとする。その場合、会話を控える。
・窓が開く場合1時間に1回以上、窓を開け換気する。建物全体や個別の作業スペースの換気に努める。
なお、換気扇稼働時は窓開放との併用は不要である。

(5)休憩・休息スペース
・共有する物品(テーブル、 椅子 など )は、定期的に消毒する。
・喫煙を含め、休憩・休息をとる場合には、できる限り2メートルを目安に距離を確保するよう努め、一定数以上が同時に休憩スペースに入らないよう 、休憩時間をずらすなどの工夫行う。
・食堂などで飲食する場合は、できる限り2メートルを目安に距離を確保するため、2階テーブルと1階事務所で食事を採る。また、対面で座らないように配慮する。

(6)トイレ
・便器は通常の清掃で問題ないが、不特定多数使用する場所は清拭消毒を行う。
・トイレに蓋がある場合、蓋を閉めてから汚物を流すよう表示する。
・共通のタオルは禁止し、個人用タオルを持参する。共通タオルはお客様用とする。

(7)設備・器具
・設備のエレベータースイッチなど、作業中に触る箇所について、定期的に消毒を行う。
・工具などのうち、個々が占有することが可能な手工具については、共有を避ける。共有する工具については、定期的消毒を行う
・ドアノブ、電気のスイッチ、手すり・つり革、エレベーターのボタン、ゴミ箱、電話ゴミ箱、電話、共有のテーブル・椅子などの共有設備については、頻繁に洗浄・消毒を行う。
・ゴミはこまめに回収し、鼻水や唾液などがついたゴミがある場合はビニール袋に密閉する。ゴミの回収など清掃作業を行う者は、マスクや手袋を着用し、作業後に手洗いを徹底する。

(8)事業場への立ち入り
・ ご来社のお客様には検温と手消毒の実施のご協力をお願いし、実行する。
・ 一般向けの施設見学や取引先等を含む外部関係者の立ち入りについては、必要性を含め検討し、立ち入りを認める場合には、当該者に対して、従業員に準じた感染防止対策を求める。
・ このため、あらかじめ、お客様に対し、製造事業場内での感染防止対策の内容を説明するなどにより、理解を促す。?
(9)従業員に対する感染防止策の啓発等
・感染防止対策の重要性を理解し、日常生活を含む行動変容を促す。このため、これまで新型コロナウイルス感染症対策専門家会議が発表している「人との接触を8割減らす10のポイント」や「『新しい生活様式』の実践例」を周知するなどの取り組みを行う。
・公共交通機関や図書館など公共施設を利用する従業員には、マスクの着用、咳エチケットの励行 、車内など密閉空間での会話をしないことなどを徹底する。
・作業服などを貸与している場合、従業員がこまめに洗濯するよう促す。
・患者、感染者、医療関係者、海外からの帰国者、その家族、児童等の人権に配慮する。
・新型コロナウイルス感染症から回復した従業員やその関係者が、事業場事業場内で差別されることなどがないよう、周知啓発し、円滑な職場復帰のための十分な配慮を行う。
・発熱や味覚・嗅覚障害といった新型コロナウイルス感染症にみられる症状以外の症状も含め、体調に思わしくない点がある場合、濃厚接触の可能性がある場合、あるいは、同居家族で感染した場合、各種休暇 制度や在宅勤務の利用を奨励する。
・過去14日以内に政府から入国制限されている、または入国後の観察期間を必要とされている国・地域などへの渡航並びに当該在住者との濃厚接触がある場合、自宅待機を地域などへの渡航並びに当該在住者との濃厚接触がある場合、自宅待機を指示する。

(10)応感染者が確認された場合の対応
・保健所、医療機関の指示に従う。
・感染者の行動範囲を踏まえ、感染者の勤務場所を消毒し、同勤務場所の従業員に自宅待機させることを検討する。
・感染者の人権に配慮し、個人名が特定されることがないよう留意する。なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を目的とした個人データについては、個人情報保護に配慮し、適正取り扱う。
・事業場内で感染者が確認された場合の公表の有無・方法については、上記のように個人情報保護に配慮しつつ、人情報保護に配慮しつつ、公衆衛生上の要請も踏まえ、実態に応じた検討を行うものとする。

(11 )その他
・ 総括安全衛生管理者や安全衛生推進者や安全衛生推進者と保健所との連絡体制を確立し、保健所の聞き取りなどに協力する。
以 上

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